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松江地方裁判所 昭和58年(わ)17号 判決

裁判所書記官

高垣明弘

本籍

島根県浜田市上府町イ二五番地

住居

右同市下府町五〇六番地

製材業

佐々木征四郎

昭和一七年五月一二日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官高田謙、弁護人野島幹郎各出席のうえ審理を遂げ次のとおり判決する。

主文

被告人を懲役一年六月及び罰金二、二〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金四万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、浜田市下府町五一五番地において佐々木製材所を経営する佐々木嘉雄の従業員であって、右製材所の業務全般を事実上統轄掌理しているものであるが、右佐々木嘉雄の業務に関し、同人の所得税を免れようと企て、

第一  昭和五四年分の右佐々木嘉雄の実際の所得金額が九、八七九万四、四九〇円であり、これに対する所得税額が五、八二七万四、五〇〇円であったにもかかわらず、売上げの一部を除外して仮名の定期預金とするなどの不正手段により所得を秘匿したうえ、同五五年三月八日、所轄浜田税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が八六八万二〇七六円でこれに対する所得税額が一七〇万四、八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、よって右佐々木嘉雄の右正規の所得税額との差額五、六五六万九、七〇〇円を免れ

第二  同五五年分の右佐々木嘉雄の実際の所得金額が八、〇六四万六、九〇五円であり、これに対する所得税額が四、三七二万六、八〇〇円であったにもかかわらず、前同様の不正手段により所得を秘匿したうえ、同五六年三月一四日、所轄浜田税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が八九八万五、七一六円でこれに対する所得税額が一八〇万二、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、よって右佐々木嘉雄の右正規の所得税額との差額四一九二万四、八〇〇円を免れ

第三  同五六年分の右佐々木嘉雄の実際の所得金額が八、四三四万一七二円であり、これに対する所得税額が四、四五二万一、九〇〇円であったにもかかわらず、前同様の不正手段により所得を秘匿したうえ、同五七年三月一三日、所轄浜田税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が八四二万五、四七〇円でこれに対する所得税額が一六三万六、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、よって右佐々木嘉雄の右正規の所得税額との差額四、二八八万五、二〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

一  被告人の当公判廷における供述

一  被告人の検察官に対する供述調書(三通)及び大蔵事務官に対する質問てん末書(一〇通)

一  佐々木嘉雄、佐々木妙子、三浦幹子及び黒川春実の検察官に対する各供述調書

一  大蔵事務官作成の脱税額計算書(三通)及び脱税額計算書説明資料(請求番号5ないし7)

一  佐々木嘉雄作成の所得税の修正申告書写し(三通。請求番号68ないし70)

一  押収してある54ないし56年分の所得税確定申告書三綴(昭和五八年押第二五号)

(法令の適用)

被告人の判示第一及び第二の各所為は、いずれも「脱税に係る罰則の整備等を図るための国税関係法律の一部を改正する法律(昭和五六年法律五四号)」の附則五条により同法による改正前の所得税法二四四条一項、二三八条一項(一二〇条一項三号)、二項に、判示第三の所為は右改正後の所得税法二四四条一項、二三八条一項(一二〇条一項三号)、二項にそれぞれ該当するので、いずれも右各二三八条一項により、所定の懲役刑と罰金刑とを併科することとし、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、懲役刑については同法四七条、一〇条により最も重い判示第三の罪の刑に法定の加重をし、罰金刑については同法四八条二項により各罪所定の罰金額(右各二三八条二項の制限の金額)を合算した刑期及び金額の範囲内で処断すべきところ、被告人が既に重加算税合計四、一八四万九、七〇〇円など総合計約二億五、六〇〇万円位を納付していることを斟酌し、被告人を懲役一年六月及び罰金二、二〇〇万円に処し、右罰金を完納することができないときは、同法一八条により金四万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 田中恭介)

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